医療費控除を利用しAEDを最安値で設置しよう

AED医療費控除300一昔はAEDに関わる費用は医療費控除になるかはグレーな部分でしたが現在では正式な回答もあり「自動体外式除細動器(AED)の賃貸借や購入は医療費控除の対象になる」としています。

そもそもAEDとは心停止の確立が最も高い「心室細動」を電気の力で衝撃を与え正常に戻す為の医療機器です。

医師や看護師、救急救命士などに厚生労働省が許可を与え、有資格者しか使用を認めていなかった機器ですが現在では重要性と市民への協力も必要として非医療従事者にも利用できるようになりました。

この事により、心停止の発症率が高い心臓疾患者の周りの家族や本人の介護者へ、医師が処方目的でAED設置を指示する様になり一般の方もレンタル、リース、購入するケースが増えてきています。

 

AEDが医療費控除となる規定

既定に定まっている医療費の範囲

所得法の基本通達73-3に記載されている「診療等を受ける為~その医療機器等の購入、賃借もしくは使用の為の費用で通常必要なもの」が医療費控除を受けられる範囲の既定になります。

 

医療費控除の対象となる方法は医師の処方がある事

その具体的な内容をわかりやすく書くと以下の4点が対象になります。

効果的である事

心臓病などが原因で心停止の症状が発症した場合、AEDが効果的な治療器具であること。

費用が発生する事

心停止の発症が高い患者は、病院外で発症するケースも高い事から周りの家族や介護者へ救護器具としてAEDの処方指示がある場合、設置するのに要した費用。

救命目的であること

心停止の患者へ救命目的としたし設定。

心臓ピースメーカー等の費用について医療用器具に該当され医療費控除の対象になっている事

 

ですから心停止の恐れががある本人、若しくは介護者の方は控除の対象になる可能性があります。

心停止の恐れが無いにも関わらず心配だから設置したなどのような場合は、この場合、控除にはならないでしょう。

控除の対象になる(成りそうな)方は、医師の証明書、AED購入価格、リース、レンタルなどに関わる書類等を揃える必要がありますので専門医へご相談をおすすめします。

AEDは決して安いものでは無いので出来るだけ最安値な価格で設置することも大事です。

 


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PS.AED販売店選びのポイント

AED購入する際は安かろう悪かろうではいけません。
販売価格も重要ですが接客、管理、アフタフォローがしっかりした所を選ぶ事。
後々後悔しない為にも「安さ」「サポート体制」が整った販売店にも注意してみましょう。

ちなみに私の経験では価格面とサポート面、評価が良かった会社はCUメディカルAEDを取扱っているAEDコムでした。
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